【生活習慣管理料】算定について

2024年診療報酬改定情報を解説いたします。

特定疾患療養管理料から高血圧症、脂質異常症、糖尿病の3疾患が除外され、今後は生活習慣病管理料Ⅱとして算定していくこととなります。

これにより、生活習慣病の適切な管理が促進され、患者の健康増進に寄与することを期待しています。

生活習慣病管理料(Ⅱ)は、脂質異常症、高血圧、糖尿病を主病とする患者に対して、検査を包括しない出来高を算定する項目です。

具体的なポイントは以下の通りです。

算定対象:脂質異常症、高血圧、糖尿病を主病とする患者が対象です。
これらの疾患を持つ患者に対して、月1回に限り生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定できます。

算定要件:算定要件は、療養計画書で説明し、患者の同意を得ることです。

電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目の記載は不要とされています。
生活習慣病の効果的な管理と重症化予防に向けて、これらの改定が行われています。

2024年6月20日

2024年06月20日