現行の健康保険証が新たに発行されなくなることについて
健康保険証は
令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります!
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を
基本とする仕組みに移行します。
ただし移行後も、
お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期間は令和7年7月31日となりますのでご注意ください
※マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。 現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は◇確認書により資格確認を行います。 マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。
確認書について
(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
当分の間、マイナ保険証を所有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
〈申請によらず交付する方〉
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)※
〈申請により交付する方〉
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方〈更新時の申請は不要〉
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
〈更新時の申請が不要な方〉
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
→保険者によって様式・発行形態が異なります。
→有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。
→資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。不明点等についても、同保険者にお問い合わせをお願いします。
※75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
なお、病状の変化などにより、顔認証付きカードリーダーをうまく使えなくなった場合、資格確認書をご使用下さい。
また、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法等はコチラ⇨クリック
2024年12月11日