介護職員初任者研修講座
研修講座について
介護初任者研修とは?
「介護職員初任者研修」とは、「ホームヘルパー2級」にとってかわる資格で、2013年4月1日より ホームヘルパー2級は介護職員初任者研修に移行されました。最低限の知識・技術とそれらを適用する際の考え方の プロセスとして身につけ、基本的な介護業務 を実践できることを目的として行われる研修です。
受講期間について
週1回から2回の講義となっております。平日は学校や仕事、家事で大変だ、という方でも無理なく自分のペースで資格を取ることができます。
研修内容
介護職員初任者研修の受講形式は、講義+演習となっています。業務に必要な知識と方法、高齢者との接し方、また社会福祉制度などを学びます。
2024年から
これまで介護職員をはじめとする介護の資格は「あれば尚よし」という風潮もあり、無資格でも介護職に就けるケースがほとんどでした。
2021年4月の介護報酬改定にて「認知症介護基礎研修」の受講が義務化されました。
現在、無資格で介護職に就いている人は、この研修を必ず受講しなければなりません。
今までは、無資格でも介護に携わることができましたが、今後はこの研修を受講していないと、介護に携われなくなります。
「認知症介護基礎研修」は2021年4月に義務化されましたが、受講していないからと言ってすぐに働けなくなるわけではありません。
2024年3月31日までは、努力義務とされています。 現在無資格で介護職員として勤務している人は、それまでに受講すれば問題ないということ。
ただし、2024年4月に完全義務化になるため、2025年からは実質必須です。期日を過ぎてしまわないように注意しておきましょう。
受講が義務化された「認知症介護基礎研修」ですが、なかには受講免除となる方もいます。
免除対象となる主な資格は次の通りです。
看護師
准看護師
介護福祉士
社会福祉士
精神保健福祉士
医師
薬剤師
歯科医師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
このような国家資格を含む資格は、認知症ケアに関する基礎的な知識や技術を得ており、免除対象となっています。
上記のような資格を保有していない場合でも、免除対象となる条件があります。
主な免除対象となる条件は次の通りです。
介護職員初任者研修の修了者
介護福祉士実務者研修の修了者
認知症に関する教育がある福祉系高校を卒業したことを証明できる
養成施設において認知症に関する科目を受講している旨が卒業証書などで確認できる
直接、介護業務に携わる可能性が低い職員
このような条件を満たしていれば、これまで業務の経験がない方も介護職に就くことができます。
今までは、無資格で介護の仕事をすることができましたが、2025年からは資格が必須となります。
※当院では「認知症介護基礎研修」は行っておりません。